医療費控除について

1年間で医療費に10万円以上かかった場合には申告すると税金の一部が還付されます。

 

一世帯で1月1日~12月31日の間に支払った医療費が10万円を超えた場合、最寄りの税務署に申告し、一定の所得控除を受けることが出来ます。

 

医療機関発行の領収書、通院にかかった交通費などの領収書は大切に保管しましょう。基本的にどの医療機関も領収書の再発行はしていません。


成人矯正などで審美的治療は医療費とはみなされません。咬み合わせの改善などの場合は治療費と

みなされます。分からないことは、ご相談ください。

 

 

クリーニング、インプラント検診なども医療費としてはみなされません。